最新更新日:2024/05/18
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自分で考え、互いに認め合い、共に成長する児童の育成

校訓「就正」

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「就正(しゅうせい)」の由来:論語の学而編一巻よりつけられたものである。

意 味:有道の人に就いて己の是非を正す。正しいことに就き従う。


学校要覧

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令和4年度学校要覧

鷹栖小学校 校歌

作詞 宮木康政  作曲 大澤欽治

緑こき 森のふところ わが学びや
集うわれらは 光の中に
今ぞ きたえん 鷹のひな鳥
青雲のはて ああ 立山を
心の友に いざいざ のびゆかん
うましねの みてる村なか わが学びや
教えの道に 手を たずさえて
日々につとめん 鷹のひな鳥
せせらぎすがし ああ この川の
つきざるごとく いざいざ とぎゆかん
鷹栖の のぞみはここにわが学びや
すすみゆく世の力ぞ われら
すこやかならん 鷹のひな鳥
道ははてなし ああ 師よ友よ
楽しき国を いざいざ うちたてん

いじめ防止基本方針

砺波市いじめ防止基本方針

はじめに-------------
いじめは、子どもの心や体を深く傷つける、重大な人権の侵害行為です。
すべての子どもたちが安心して生活し、共に学び合う環境を社会全体で作っていくことが求められます。
学校、家庭、地域社会にあっては、子どもたちの絆づくりや居場所づくりに努めるとともに、いじめの未然防止と早期解消に取り組まなくてはなりません。
 砺波市教育委員会は、「いじめ防止対策推進法」第12条の規定に基づき、いじめ問題の克服を目指して、ここに「砺波市いじめ防止基本方針」を策定します。


1 いじめに対する基本認識と全関係者による対応-------------
 いじめは決して許されないことであるとともに、「どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものである」ことを十分に認識して、教職員だけでなく、すべての関係者が連携して未然防止と解消に当たります。


2 教育委員会、家庭、地域社会の責務と連携-------------
地域をあげて子どもを守り育てるために、学校や家庭、子どもの健全育成に関わる関係諸団体、機関等が連携し、情報交換と行動連携に努めます。
  教育委員会は基本方針に基づき、学校への支援の充実を図るとともに、いじめの防止に係る必要な措置を講じます。保護者は子どもの教育について第一義的責任を負い、地域社会の協力を得ながら、その保護する子がいじめを行うことがないように規範意識を身に付けるよう努めます。


3 いじめを許さない学校づくり(学校の責務と取組)-------------
 学校及び学校の教職員は、いじめを許さない学校づくりを進めます。学校ごとにいじめ防止のための基本方針を定め、組織を置いて「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて子ども一人一人に徹底します。また、情報モラル教育の充実に努めるとともに、小中学校が連携を深め、継続的な指導と個に応じた支援を充実させます。


4 いじめの早期発見-------------
 日頃から子どもが発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めます。また、定期的にいじめアンケート調査を実施するとともに、個人面談等を通して、子どもの悩みや保護者の不安を積極的に受け止めます。


5 いじめへの早期対応-------------
 いじめが発生した場合には、いじめられている子どもを守ることを最優先にし、学校の組織をあげて対応します。教育委員会に報告するとともに、連携しながら対応し、必要に応じて警察などの関係諸機関の協力を得たり、出席停止等の措置を取ったりするなど、毅然とした指導を行います。

6 いじめ解消状態の判断-------------
・いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月間)
・被害児童生徒がいじめ行為によって、心身の苦痛を感じていないと認められること
いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通します。
被害・加害児童生徒や周りの者全員を含む集団が、望ましい集団活動を取り戻し、前向きな活動に踏み出せるよう働きかけます。

7 重大事態への対処-------------
  法が定める重大事態に際しては、報告、対応、調査が遺漏なく行われるように、教育委員会と学校、関係諸機関が緊密に連携して取り組みます。教育委員会が主体になる場合、この組織の名称を「砺波市いじめ調査委員会」とし、構成については、弁護士や医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験がある者とします。学校が主体になる場合は、調査等の迅速性が求められるため、いじめ防止対策推進法第22条に基づく学校組織を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によることも考えられます。

150周年記念事業実行委員会

鷹栖小学校は明治6年10月16日、就正小学校として産声をあげました。令和5年10月16日に創立150周年を迎えます。

現在、創立150周年記念事業実行委員会(令和3年10月21日発足)にて、記念事業を準備してくださっています。

「地域の力を結集して、子供たちに価値ある行事や環境を提供し、また、地域住民の絆を結ぶ機会に」と実行委員会ではお声かけくださっています。


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登校許可証明書 治ゆ報告書

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◎ 保護者の方へのお願い

医療機関に提出される前に、以下についてお願いします。

1)医療機関において「学校感染症」の診断を受けた場合、まず学校に連絡し、学校からの出席停止の指示を受けた後で、下記の「登校許可証明書」を使用してください。

2)学校から受けた出席停止の理由について、「※出席停止の理由」の中から該当する病名を○で囲んでください。また、該当する病名がない場合は、「その他」に病名を記入してください。

3)下記の「登校許可証明書」の「学年・組・氏名」の記入をお願いいたします。

4)なお、インフルエンザにつきましては下記「治ゆ報告書」(保護者が記入するもので、医療機関で記入してもらうものではありません)の提出でも可能になりました。


「登校許可証明書」(医療機関記入)

「登校許可証明書」ダウンロード PDFファイル →登校許可証明書PDF

「登校許可証明書」ダウンロード WORDファイル →【様式】登校許可証明書


インフルエンザ「治ゆ報告書」(保護者記入)

これまで、学校を出席停止となる学校感染症には、「登校許可証明書」を提出していただいておりましたが、厚生労働省からの通知により、インフルエンザについてのみ、医師の記載による「登校許可証明書」の提出が必要なくなりました。それに代わるものとして、保護者からの報告による下記「治ゆ報告書」を提出していただくこととになりました。この「治ゆ報告書」は保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。
なお、インフルエンザ以外の学校感染症につきましては、これまで同様に医療機関が記載する「登校許可証明書」の提出が必要となります。

「治ゆ報告書」ダウンロード PDFファイル →インフルエンザ治ゆ報告書


砺波市立鷹栖小学校
〒939-1335
住所:富山県砺波市鷹栖490
TEL:0763-32-2569
FAX:0763-32-4192